すまい給付金

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すまい給付金とは、2014(平成26)年4月にそれまでの5%から8%(2019年10月には10%)に引き上げられた消費税増税による住宅購入者(住宅取得者)の負担の軽減を目的とし、緩和措置として創設された国土交通省の制度です。

すまい給付金の給付期間・対象は、2014(平成26)年4月~2021(令和3)年12月までの期間実施され、左記期間の間に引き渡しが完了した住宅が対象となります。

⇒現在は、2019(令和元)年10月に10%に消費税が引き上げられたことで、経過措置として2021(令和3)年12月まで※1延長されています。

※1…一部は2022(令和4)年12月まで実施

給付条件を満たす住宅購入者に、収入に応じた給付額が助成される仕組みです。(一定以上の収入がある場合は給付されません)

消費税8%時の住宅取得に関しては最大30万円、消費税10%時の住宅取得に関しては最大50万円まで給付額が拡充されます。

給付条件には、

  • 増税後の消費税率で取得した住宅(消費税8%時、消費税10%時)
  • 取得者自らが居住すること
  • 住宅の床面積が50㎡以上
  • 第三者機関の検査を受けた住宅

などがあり、『新築住宅か中古住宅か』・『住宅ローン利用か現金取得か』によってもさらに細かく条件が異なります。

すまい給付金制度の詳細については、下記記事を参考にして下さい。

 

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